★★★自分でできるやさしい与信管理システム「 建設業・不動産業 」★★★
与信管理にきっても切れない密接な関係にあるのが、倒産です。
与信管理にかなり力をいれてやっていても、絶対また100%取引先の倒産に遭遇しないという保証はありませんので、運悪く粉飾決算の会社を見抜けなかった、子会社の不振(子会社への過大投資・子会社の信用チェック漏れ)による親会社の倒産、連鎖倒産等に出会ってしまうこともあるかもしれません。
この場合の倒産とは、何をして倒産となるのか、言われているのか、基礎知識をこれから勉強していきませんか?
倒産とは?
●会社の経済行為が破綻したとき・・経営破綻
●債権者に対し弁済できない状況になったとき
〇 銀行取引停止処分
1 銀行取引停止
(半年間に2回の不渡により銀行取引停止処分になります。)2年間停止
民事再生法
1 民事再生法の適用私の関係会社でも倒産事故のなかで一番多いパターンがこの申請手続でした。
平成12年4月に和議法に代わってできた法律、この法律は、経済的に窮地にある債務者の事業または経済生活の再生を図ることを目的にしています。
手続は、債権者の多数の同意を得ること、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等決められております。
再生計画案可決・・
出席再生債権者の過半数で、議決権を行使することができる再生債権者の総債権額の2分の1以上に当たる者の賛成があれば通るとされております。
この法律は、事業が完全行き詰まる前に経営破綻が予測される段階で申請可能、また申請社の経営陣が、引き続き再生にあたることが認められます。
このようなことから、大企業・中小企業・個人を問わず利用しやすい手続となっております。
再生計画案が可決された場合裁判所は認可または不認可の決定をします、認可の決定が確定すると債権者が有していた債権は再生計画の定めに従って変更されます。
与信管理の基礎知識へ