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尚詳細に知りたい方はこちらへ

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●ここ2.3年の出来事
一部上場企業のゼネコンの倒産事故には、はっとさせられました。

さいわい関連企業では、かすった程度の損害しかありませんでしたので、胸をなでおろしている今日この頃です。

大口の債権企業のメーカー・サブコン等の各取引先においては、あたふた対応に追われたり、事故に巻き込まれたり大変でしょうね。

かくいう私も現在の取引先が心配になり、うわさがある企業・支払の遅れている企業のみならず、無差別に与信チェックを開始しました。

しかし、データは、一昨年の決算資料・経営事項審査データ等のみです。

はたして、これだけで十分な分析が可能だろうかとちょいと心配になります。

いや、ここ数年、これだけで倒産予知もしっかりできていたということで、思い直して作業にとりかかろうと決心しました。

地元ゼネコン数十社・中堅ゼネコン等取引先の見直しをはじめようと思っております。

この結果は、近いうちに皆様にお知らせしようと考えております。

今回は、建設業の基礎知識をおさらいしてみましょう!


1.建設業法では、工事の種類を28に分類している。


2.建設業を営むためには、各工事ごとに許可をとる必要がある。


 (@工事代金が500万円(建築1式工事は、1500万)未満の建設工事A延べ面積150u未満の木造住宅工事のような軽微な工事は許可不要である。)

3.大臣許可と知事許可の違い、一般か特定の違い。

@複数の都道府県にわたって営業所を

設ける場合・・・国土交通大臣の許可

A1つの都道府県のみに営業所を設ける場合・・・知事の許可


現在、大臣許可は全体の2%、他は
知事許可業者である。

B発注者から直接請け負う工事を下請業者に3000万円(建築業は4500万円)未満の契約金額で施工させる者を一般建設業、3000万円(建築業では4500万円)以上の場合を特定建設業という。

現在、特定建設業は約8%、一般が約92%である。

尚、大臣許可でかつ特定建設業を営む者は1%に過ぎない。

また、特定のうち、土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・造園の7業種については指定建設業とされ許可要件がさらに厳しくなる。

許可を受けるための資格要件は・・・一般と特定に区分、28業種別に審査

@経営業務の管理責任者としての経験を本人、または支配人のうちの1人がもっていること。

A営業所ごとに専任の技術者をおくこと

(指定建設業種について特定の許可を受ける時は、国土交通大臣がさだめる国家資格者が必要となる。)

B請負契約に関して誠実性をもっていること

C請負契約が履行できる財産的基礎か、金銭的信用を持っていること

Dその他、次に該当しないこと・成年被後見人・保佐人で復権を得ていない者・建設業法違反の後、一定期間を経過しない者・禁固以上の刑の執行から、一定期間を経過しない者

経営事項審査関連公共工事の入札方式

1.公共工事の入札に参加する場合は、国土交通大臣または都道府県知事による経営事項審査を受けなければならない。

1.一般競争入札方式・・・だれでも参加できる。

2.制限付一般競争入札方式・・一定資格要件を満たした者のみ参加

公共工事の発注者は入札参加業者を選ぶ場合,経審の結果通知書を参考としてそれぞれ客観評価、主観評価トータルによる資格審査を行い、その評価に基づいて業者の格付けをする。

3.指名競争入札方式・・・発注者から指名された者のみ参加

4.随意契約・・災害復旧等の例外措置で特定の単独業者に特命発注する

審査項目は経営状況、経営規模、技術力等20項目にわたっている。この中で、今後は、完工高偏重を改め、経営の健全性、安定性を重視する方向に進んでいる。(新Y点評価改正)

法律上の原則は一般競争入札方式であるが、入札事務の煩雑さや不良不適格業者の参加も予想されるため、発注者に不利となる。

この場合例外措置として指名競争入札方式が認められている。

汚職の誘因、不透明性等改革が叫ばれる
制限付一般競争入札方式の採用 

 一定規模以上の大型工事が対対象指名競争入札方式の改善

公募型・工事希望型多様な入札・契約方式の活用  

技術提案総合評価方式

落札者を決めるしくみ

予定価格をオーバーできない。

公共工事における競争入札では、予定価格の範囲内で、かつ最低価格で入札した者が落札者となる。

もし、同じ価格の最低価格者が複数いればクジ引きをする。

これは会計法や地方自治法の施工令で定められている。

なお、入札者全員が予定価格をオーバーしたら再入札をする場合がある。

しかし、2回程度入札を繰り返しても、やはり入札価格が予定価格を上回るときは、不調工事となり、だれも落札することはできない。

不調になれば、契約担当者は、指名替え、あるいは設計単価改訂、設計変更などの処置をとって再入札となる。


また、茨城県では2007年から全ての入札(金額にかかわらず)を電子入札に移行する予定です。

したがって、いままでの談合疑惑入札等からは、不正のおきにくいシステムにかわり、ますます価格競争激化、建設業者にとっては、旧体質からの経営改革・あたらしい営業戦略は必定となり、大変な時代を迎えたのではと、今更ながら感じております。

 


 



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